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催眠商法 訪問販売のクーリングオフと催眠商法について。
会場を熱気と興奮状態にもっていき高額商品を売ります。
たくみな催眠状態にするのです。SF商法(新商品普及会)、まき餌商法おとり商法と呼ばれます。 DMで、あなたは当選しました、特別優待券、特別ご招待券などを送り展示会場に案内し、高額商品を売りつけます。ビラの下に小さく展示即売と書かれています。特定商取引法の販売目的を隠して会場に案内することは禁止されていますので、業者はビラの下に展示即売とかいている。お客は販売目的を知ったうえで来店している、お客は展示内容を理解して来ているから解約できない、それに展示会も5日間も開催しているから営業所での契約、たくみに特定商取引法の解約を抜ける作戦をたてています。
しかし契約した状況をおさえ、品物の品質が悪ければ、不実のこと、ウソを言って勧誘した、事実を言わなかった、特定商取引法で解約することもできます。帰りたいのに帰さない、こうした状況におかれていれば消費者契約法で解約できます。
業者がデパートで60万が本日ここでの販売30万(デパート60万は実はウソ)
業者が腰痛、不眠にききますと断定的にいう......
業者があなたの買った目的は果たせないのをわかって契約した
業者があなたを帰さない状況で契約したこうした状況の契約なら解約できます。あなたの契約した場所が定期的に開かれて、最低3日以上開催されていれば、店舗に類した場所、つまり営業所での契約なので特定商取引法の規制ができない、クーリングオ商品ではないと判断されかねません。
こうした限界事例、違法スレスレ悪徳業者に対しては、消費者保護契約法、民法で解約しましょう。民法の詐欺、錯誤で解約に持ち込む方法があります。しかしこの場面では証拠が決め手となります。契約前の言った、言わないは、録音テープでもない限り、契約書を盾にした業者の弁護士に負けるでしょう。この段階ではバタバタ動かず、もめそうなときは早めに業者との交渉を録音テープで残しておくことです。業者はあなたの会話をすべて録音していますよ。わたしは行政書士なので紛争、裁判の代理人にはなれませんが、弁護士がいちばん欲しがる証拠、裁判に勝つ切り札の集め方はアドバイスできます。
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