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現物まがい商法 訪問販売契約のクーリングオフと契約解除は行政書士にご相談ください。
すこし昔の事件ですが豊田商事事件を覚えていますか。昭和60年代、3万人の老人から1200億円をだましとって、倒産した会社がありました。純金の延べ棒が積まれ、実はそれはまがい物、ニセ物なので、現物まがい商法、ペーパー商法といわれます。現物(金)があるとみせかけ、契約代金をダマシとる商法なのです。プラチナ、大豆、施設利用権など業者に現物を預け、利子配当を受ける契約は預託等取引契約に関する法律で規制されています。重要な点でのウソの勧誘、契約解除させないようおどし、現物の引渡しを拒否した、こうしたことがあればクーリングオフ期間が過ぎても契約の解除ができます。契約者は書面交付後,14日以内にクーリングオフ(無条件契約解除権)できます。
クーリングオフ期間後も、損害金、違約金を払えば中途解約できます契約の状況、契約書をよく読んで解約をすすめてください。なお海外砂糖取引などは海外先物規正法という特定商取引法という特定商取引法とは違った法律で規制されています。
ところで最近トラブルが多かった金融先物取引、外国為替証拠金取引をする業者には規制が厳しくなりました。
改正法(金融先物取引法の一部を改正する法律)により、業者の突然の訪問、電話の勧誘が禁止されたのです。業者が登録制になったとはいえ、悪徳業者がさっさと自己破産してしまったら破産配当金の返金は雀の涙でしょう。業者は計画倒産、破産太り、あなたはスカピン!ご注意ください。
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