[埼玉県消費者センター/クーリングオフ相談]
継続的サービス業務
Aさんはチラシをみて痩せるエステサロン無料体験を受けました。ダイェットでき、美顔コースも割安で利用できます、Aさんは会社の帰りにエステコースを受ける予定でした。
しかしサロンはいつも満員、待ち時間2時間はあたりまえ、
Aさんはエステのたびに深夜の帰宅、とうとう解約を申し込みました。業者は予約なしでもいつでもエステが受けられると言ったが、待ち時間はお客の混雑しだい、説明できないのは当たり前、返金できないと言います。
アドバイス
クーリングオフできます。 ■無料メール問合せ■
エステサロンは特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり途中解約もできます。途中解約金はサービス開始後なら2万円か契約残額の10%かいずれか低い額を払うことになります。
クーリングオフ期間が過ぎていても、予約不要という勧誘の言葉の裏には待ち時間、高級エステ化粧品の勧誘など当初のはなし以外にダマしがみられます。悪質なエステサロンでしょう。
内容証明郵便で途中解約と返金を要求すべきですネ。
クーリングオフ手続き代行します,ご連絡ください。
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