損しないような解約の仕方をあげておきましょう。
神奈川県消費者センター/クーリングオフと中途解約相談室
このサイトではクーリングオフの解約を中心にしていますが、皆さんが商品を解約返金する場合、このクーリングオフを利用することがいちばん損しない、金のかからない方法です。何百万の契約も内容証明郵便に配達証明を付けても1,220円ですむのですから。確実な解約で安心したい、当事務所にクーリングオフを依頼されて12,000円です。
どの行政書士事務所もクーリングオフ期間が過ぎると、解約手続きの料金が高くなりますよネ。これは契約書を念入りにチェックしながら、なんとか解約理由をさがす作業をはじめるのです。クーリングオフ期間が過ぎたら、まず相手業者も弁護士を出してくることが多く、当事務所も複雑な法律問題、裁判にかなりそうな問題には弁護士に相談することがあります。そのぶん料金は別料金としています。
ところでおおかたのホームページでは、クーリングオフ以外に民法による錯誤、詐欺、強迫、刑事事件として警察に告訴、と書かれていますネ。
なんとかなります、サポートします、当事務所もこれ以上は書いていませんが、実はこのサポートがクーリングオフ期間後の解約に成功するかの腕のみせどころです。よく裁判所内にある郵便局から内容証明郵便を送れば相手は本当に裁判になるのかと驚き要求に応じる、この芸は何も知らないズブの素人相手ならあわてるかもしれませんが、手練手管の悪徳業者はビクともしないでしょう。
損しない解約方法について、当事務所からいくつかアドバイスをします。
1、無駄な金を使わないよう、クーリングオフ期間の解約をめざしましょう。
3、消費者センターにも相談し、その経緯をメモしておきましょう。
4、業者を管轄する政府機関を調べ苦情を申し立てておきましょう。
5、マスコミの業界記者にも苦情を流したらいかがでしょうか。
業界誌記者にも苦情を話しておけば、業界記者は業者に内々で情報を流すでしょう。業界記者は業者とはつながりがあり、意外とこの線から解決することがあります。
6、おおむね裁判は費用、時間がかかります。費用対効果を考えてくれる専門家に依頼しましょう。
7、解約にむけての行動を事実として残しましょう。
8、裏で法律家に相談していることは言わないほうがいい場合があります。業者が警戒して電話をしてこなくなることがあります。
9、はなしがもつれて裁判に持ち込むことになるかも、業者が証拠はあるのかとウソぶいても、あなたは落ち着いて”私には証拠がある”とこれだけ言えば十分です。それ以上内容については喋らないほうがいいでしょう。裁判になれば証拠は出すタイミングがあります。先に手の内を明かせば、業者があなたの証拠をつぶす対策を立てますヨ、それともあなたが決定的証拠を持っているかもしれないと思い、態度を急変し、解約OK、示談にしようといってくる業者もいます。
10、交渉がにつまってくるとEメールではなく、業者とはアナログ的ですがFAXで連絡しあいましょう。Eメールはかんたんに修正ができますが、FAXは改変しにくく、裁判の証拠として採用されやすいのです。
11、デジタルカメラの写真も改変がしやすいので、フイルム写真がおすすめです。できれば日付入りにしましょう。
このサイトで取り上げた一番確実な解約、特定商取引法、クーリングオフ(無条件契約解除権)を活用し解約、返金してしまいましょう。業界によっては、業者の自主規制でクーリングオフを導入している企業があります、互助会etc確認をお忘れなく。
次に消費者契約法による取り消しができるかチェックしましょう。
消費者契約法は、事業者の①不実の告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知によって、あなたが誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。
また、業者の④不退去、⑤退去妨害によって、困惑して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
消費者(個人に限り業者は除きます)は勧誘時に誤認、困惑した等があれば、追認できるときから6ヶ月間は契約を取り消し可能となるのです。
① 不実の告知とは、業者が契約を勧誘する際、事実と違ったことを告げ、消費者が告げられた内容が事実だと思って契約した場合 (四条一項一号 四条四項)
② 断的判断の提供とは、業者が契約の説明で、将来は変動する事項(将来の価格や、将来受け取れる金額) につき断定的な判断を提供したため、あなたが業者の提供した断定的な判断を信じて契約した場合 (四条一項二号 四条四項)
③ 不利益事実の不告知とは、業者が勧誘する際、重要事項またその関連事項について、あなたに利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になる事態を言わず、あなたがそうした不利益がないと思い契約した場合 (四条二項)
④ 不退去とは、消費者が業者に、自宅や会社から帰ってほしい、この話は断ろうとしたのに、業者が帰らない場合(断り文句は、遠まわしに言った、でもOKです)(四条三項一号)。
⑤ 退去妨害とは、消費者が帰りたいと言ったのに、業者が帰さない場合(遠まわしに言ったのでもOKです)要は業者の粘りに根負けして契約した場合です(四条三項二号)。
またこの法律では、一方的な業者に有利な条項があっても、無効を主張できます。民法では解約に関する証拠は消費者が提出しなければいけないので、あなた一人で戦うことは無理があります。費用はかかりますが専門家に相談しながらすすめましょう。
それでは民法で解約に持ち込む根拠をあげておきましょう。
1、錯誤 契約の際の重大な思い違いによる契約等は取消しができます。
2、詐欺の証拠の提出はあなたにあります。証拠については専門家に相談することをおすすめします。
強迫、相手があなたを脅した、この証拠はあなたが提供しなければなりません。
3、公序良俗に反し契約が無効
豊田商事の純金契約、原野商法etc
4、債務不履行 契約を守らない相手には債務不履行による契約の解除できます。
※、 示談による解決は、短時間で費用もかからない点で便利ですが、示談内容は業者側に有利な内容ではないか注意しましょう。
※ 訴訟による解決は弁護士業務です。当事務所は書面が確実に裁判でも役立つよう、あなたに有利な書面になるように作成します。
※警察に届ける方法 警察は民事事件不介入が原則ですが、脅した、押しかけた、騙した、マンションに不法侵入した等犯罪性があれば事情を聞き動いてくれることもあります。ほかに被害者がいれば打ち合わせて一緒に行くことをすすめます。
最初は生活安全課が窓口になるようです。
悪徳商法業者と手を切りたいあなたを応援します。
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