行政書士村上事務所
突然の電話での勧誘、訪問販売などで予定外の商品を買い込んだ、契約したけど不安、こうした商品はクーリングオフという業者への通知で、解約をあなたが一方的に解除し、支払ったお金も返金してもらえます。しかしクーリングオフできる期間があります、
契約した日を含めてほとんどの商品が8日間以内に業者にクーリングオフの通知をしなければなりません。
・クーリングオフはどういう制度は、消費者が一方的に理由を言わないで無条件に解約できる制度です。
- クーリングオフできる期間>>販売方法や契約の内容、商品によって期間がちがいます。
- クーリングオフできる商品>>特定商取引法で商品が指定されています。
- クーリングオフの仕方>>書留ハガキでもいいのですが、後々の証拠として内容証明で送ったほうがいいでしょう。
- 訪問販売のクーリングオフ>>突然の家にやって来て、不意打ちの商品勧誘を始めます。
- 電話勧誘販売のクーリングオフ>>電話をかけてきての商品勧誘は申込(契約)をしての書面を受取ってから8日以内
- 法定の記載事項が書かれた契約書、申込書の書面を渡していること。
- 事業者の名称、住所、代表者の氏名、電話番号
- 販売担当者の名前、
- 契約日
- 商品、商標
- 商品の種類、サービス、権利であれば種類
- 商品の、価格、数量、代金の支払時期、
- 瑕疵担保責任があればその内容
- クーリングオフ制度の説明(赤枠、赤文字、8ポイント以上の活字)
- こうしたものが無ければ契約は無効になります。
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