| 内容証明郵便 |
| 内容証明ってな〜に?どんなつかいかたがあるのですか? |
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相談例
@訪問販売で30万のフトンを買ってしましました。解約したいと電話をすると営業所の人が担当者から電話させますとの返事のみで連絡がありません。内容証明を送った方がいいとアドバイスを受けました。聞いた言葉ですが、どういうものか教えてください?(埼玉県川越市の女性)
A友人に50万円貸しました。借用書はありません。毎月返すとのことでしたが、遠くに転勤してしまい、このところ返済されません。不安です、内容証明郵便で催促した方がいいのですが?
B小料理屋として貸していたのですが3台のゲーム機が置かれ、人相の悪い人が出入りするようになり、ほかの借家人からも苦情があり、賃貸借契約を解除したいのですが?
C夫に愛人がいることがわかりました。夫の不倫相手に交際をやめさせ、慰謝料を請求したいのですが?
こうした問題ではタイミングよく内容証明郵便を送ることであなたの目的を達成できます。
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| 一般には内容証明と言われていますが、正しくは内容証明郵便という郵便物の特殊な取扱制度なのです。そいう意味では手紙と同じでといえます。内容証明郵便を利用する場合、あなたの要求が通るような文章、内容にして送ることが必要になります。 |
次のような商品を買った場合、契約の状況に応じてクーリングオフ(無条件契約解除)ができます。特定商取引法によるクーリングオフをしましょう
浄水器、消火器、屋根工事、床下工事、シロアリ駆除、カビ、湿気などいろいろな口実をつけ商品、工事を売りつけられた。契約を取り消したい→悪徳商法→点検商法⇒クーリングオフできます
会員権、エステ、化粧品、繁華街でアンケートにお答えくださいと呼び止められました。学生アルバイトですと言うので気を許して展示会場について行きました。そこで営業のお姉さん二人に囲まれました。お肌の健康診断をしたところ20万円の美顔器を買ってしまいました。→悪徳商法→キャッチセールス⇒クーリングオフできます
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健康食品、化粧品、婦人下着などの販売組織に加入させられた→マルチまがい商法⇒クーリングオフできます
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ベランダ、車庫、家の修理、サンルームなど。→宣伝雑誌に載せたいのでモニターとして安くする→見本工事商法⇒クーリングオフできます
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内職を紹介するという説明を受けパソコン、教材を申し込みました。コースを終えたのに仕事を紹介してくれません→内職商法⇒クーリングオフできます
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行政書士、社会保険労務士のコースを受けるだけで簡単に合格できるようになるとの説明を受け、ビデオ、教材を買いました→資格商法⇒クーリングオフできます
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フトン、磁気、健康用具など。駅前で洗剤をもらいました。展示会を開催するので参加してくださいとのことで会場に連れて行かれ熱狂的な雰囲気で買ってしまった。→SF商法、催眠商法⇒クーリングオフできます
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本、ビデオなど、注文していないのに送られてきました。代金を請求されました→送りつけ商法⇒クーリングオフできます
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金、銀、ゴルフ会員権、和牛など。契約したのに現物を渡さず業者が運用の一部を配当したもの倒産してしまった→現物まがい商法⇒クーリングオフできます
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印鑑、壷、数珠など。悩み、不安,病気などの解消のため買わせる→霊感商法(開運商法)⇒クーリングオフできます
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無限連鎖法(ねずみ講)⇒実際は金品の配当組織、開設、参加、処罰されます
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以上のような取引の場合は法律により解約できます(特定商取引法) 業者との契約書や交渉メモなどをよく調べ、被害を最小限におさえるため即刻クーリングオフをしましょう。ここで大切なことは損を少しでも取り戻したいと思わないことです。これ以上被害、損を大きくしない、被害を最小限のとどめることです。業者がなにかと理由をつけ解約に応じない、悪徳業者にひっかかったのではないかと不安なときは専門家(行政書士、弁護士)に相談し、被害を最小限に止める手を急いで打つことをお勧めします。 |
クーリングオフができる商品は特定商取引法で決められています。つまり指定制度の指定商品に限られているのです。ですから訪問販売で買った商品がすべてクーリングオフできる訳ではないのです。⇒ポイント:商取引法の指定商品かを確かめましょう!
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クーリングオフができる期間ですか⇒ポイント:訪問販売の場合は法律で決められた契約書面を受けとつた日(初日を参入します)から8日目までと決められています。その他指定商品によってはクーリングオフできる期間が異なりますので確認してください。 |
また、化粧品、健康食品、衛生用品など7品目については消耗品としてクーリングオフできない場合がありますので確認してください。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまった、モウダメか??⇒あきらめるのは早いですヨ!ポイント:特定商取引法は、重要事項の説明がなかったとき契約をは追認できるときから6ヶ月間は取消ができます。そのほか消費者契約法、錯誤による契約の無効、詐欺、脅迫による契約の取消による無効などを主張できる場合もあります。もうこの段階では高度の法的判断が要求されますので、素人療法はやめ、専門家に相談しながら行動すべきです。
いずれにしても、解約を言った、悪徳業者は聞いていない、担当者はもういないのでわからない、解約したのなら書面を出せ!”といった争いが多いのです。こうしたあとあとおきる面倒を避けるため、内容証明郵便を利用して通知しておきましょう。 あなたがクーリングオフしたという、確かな証拠を残しておくことをおすすめします。 |