| 内容証明は字数、文字、数字、記号には決まりがあります。 |
内容証明郵便を書くとき、文章はこう書きなさいという決まりはありませんが、差出人の住所、氏名、受取人の住所、氏名は書くことが決まりです。文書の終わりに書いている方が多いですネ。
用紙内容証明郵便(内容証明書)の用紙に指定用紙などありません。
原稿用紙、コピー用紙、便箋でもかまわないのですが、用紙で悩んだときは、文房具店で売っている内容証明書用紙をおすすめします。書式はB4、A4判が多く、縦書き、横書き、ワープロ、手書き、どちらでもかまいません。手書きの場合はボールペン等で消えないように字画を間違えないよう書きましょう。 内容証明の専門サイト 内容証明相談所 |
内容証明書に記入できる文字は?
文字数制限がありますA
(1)字数・行数には決まりがあります。
縦書き・・・1行20字以内、1枚26行以内
横書き・・・1行20字以内、1枚26行以内
1行26字以内、1枚20行以内
1行13字以内、1枚40行以内
枚数が増えると内容証明郵便料金が加算されてしまいます。 |
2)文字・記号には決まりがあります。
内容証明書に使える文字は、かな(ひらがな、カタカナ)、漢字、数字(アラビア数字と漢数字)の3種類だけです。ただし英字については、例外的に氏名、会社名、商品名の固有名詞のみつかえます(KDD、Docomo,JR等)です。固有名詞以外の英字、中国語などはつかえません。数字は算用数字(0123)、漢数字(〇一二三)のどちらでもよいですが、漢数字の方が一般的でしょう。
記号は%、m、、+、-、「」、。、など一般的に使われている記号以外は使用しない方がよいでしょう。 |
標題、タイトル、前文は書くべきか? |
標題は通知書、回答書、家賃支払催告書etc。書くべきです。
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内容証明に前文は書くのですか?
内容証明書に前文は省略してもかまいません。しかし通常の手紙とは違い、内容証明書というだけで相手は宣戦布告を受けたような気持ちになります。取引をつづけたい相手なら気まずくなり取引が打ち切られることもあります。前文を入れて内容を柔らかするとよいでしょう。拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げますetc。 |
内容証明書本文の書き方は?
内容証明書本文の書き方は、わかりやすく、簡潔に記入しましょう。要するに内容証明書の書き方は自由です。たとえば簡単に通知書、請求書、催告書などと書く場合が多いのですが、法的ポイントをしっかり押さえ書きましょう。言い逃れできないように、冷静に理詰めで書き、相手があなたの要求を呑まざるを得ない書き方がいいのです。そして相手に今後どうするのかの対応、電話、返事を書かせることがポイントです。相手の出方をみて、もう一度内容証明書を送るとか、小額訴訟、支払督促、民事裁判に持ち込むのか、あなたは次の手を打つことができます。
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