浮気って世間用語、もちろん法律用語ではありません。 ■無料メール問合せ■
ご夫婦の感覚で浮気と本気、浮気と不倫というかであとあと違いがでてきます。
デートしただけ、食事しただけ、旅行に行っただけ、メール交換や電話だけでも浮気と騒ぎになることもあるでしょう。
しかし、慰謝料請求、面会拒否要求を相手に言える、請求できることは一線を越えた、性的関係があった場合です。
・性的関係があること・・・請求する者が証拠として提出しなければなりません。相手が性的交渉(肉体関係)のあったことを裁判所で認めればそれでOKなのですが、裁判になれば最後まで認めないとおもったほうがいいでしょう。
・既婚者と肉体関係をもった・・・恋愛感情では請求できません。内縁関係は準婚姻状態ということで慰謝料請求は可能です。
・故意または、過失があること 以上のような要件が必要になります。
それでも示談が成立しない場合には? この場合の手段としては、
・民事調停(家庭の問題に関しては家事調停となります。)
・民事訴訟 民事調停とは? 民事調停の申し立ては簡易裁判所にします。費用も低額で済みます。調停委員が仲介することにより話し合うことになります。調停申立書の雛形が簡易裁判所に用意されていますので同じく簡易裁判所に用意されている記載例を参考に記入することができます。あくまでも双方の話し合いにより解決することが目的ですので合意ができなければ調停は成立しません。
民事訴訟とは? 調停をおこなっても合意に達しない場合には、民事訴訟をおこすことになります。簡単に言えば当事者の話合いで解決することは無理だから裁判所に判断してもらおうということです。 訴訟の場合には、請求する額により裁判所が変わります。
・請求額140万円以下 簡易裁判所
*小額訴訟も有り(請求額60万円以下、下記参照) ・請求額140万円以上 地方裁判所 訴訟を開始するには、訴状を作成する必要があります。
訴状を作成し裁判所に提出して受け付けられることにより訴訟が始まります。 双方に法廷に出廷する期日が通知されます。訴えられた側には訴状の写しが送付されますので訴状に対して答弁書を作成することになります。
裁判所は双方の言い分や証拠を調べて判決を言い渡すことになります。 判決に不服なら判決書を受け取った日から2週間以内に控訴をすることができます。 控訴がなければ判決は確定します。なお、訴訟の途中であっても裁判官が和解をすすめ和解が成立することもあります。
小額訴訟とは? 民事訴訟の中でも請求する額が60万円以下の場合には小額訴訟が利用できます。 利用できるのは金銭に関することだけとなります。なお、注意が必要なのは訴えられた側は通常の訴訟に移行することを申し出ることができるので通常の訴訟となることもあります。小額訴訟では原則として1回の審理で判決が出ます。
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離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為・有責行為(例 浮気等)による精神的苦痛に対する損害賠償。
・離婚する場合は、有責配偶者に請求できる。有責配偶者の慰謝料支払額が少ない場合、あるいは支払い能力がない場合、肉体関係を持った愛人に対し、(愛人に故意・過失がある限り)慰謝料請求ができる。
・離婚しない場合は、有責配偶者に請求できない。肉体関係を持った愛人に対しては、 (愛人に故意・過失がある限り)慰謝料請求が出来る。
但し、離婚しないので、精神的苦痛は小さいと判断され、金額は大幅に減額される。
慰謝料を離婚後に請求する場合、時効は離婚の時から3年。
・夫がだましたのであれば、愛人女性が夫に慰謝料請求できる。
・ 内縁関係を不当に破棄された者は、配偶者に準じて相手に慰謝料請求ができます。