不倫問題
不倫問題を解決するためには解決の手順をまず知っておくべきでしょう。
不貞行為とは 結婚している二人は、お互いに他の人と性交渉をもってはいけません。
パートナーの不貞行為に対しては、貞操権という権利があり、不倫相手に対して損害賠償を請求できます(民法770条)。
民法770条 法定離婚事由 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者の不貞な行為
2.配偶者から悪意で遺棄された
3.配偶者の生死が3年以上明かでない。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不倫の慰謝料請求の要件 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )
・不貞行為がある 配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートしている、食事をしている、メールしている電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいと判断します。
ただ、このような場合に夫婦関係に支障をきたす、あるいは相手にやめてほしいのであれば、配偶者であることを主張して、相手にやめるように警告することも方法です。 一度、配偶者であることを名乗って、警告すれば後々に既婚者とは知らなかったとは相手も言えなくなります。 不倫をやめるように警告することです。
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・不倫相手が、既婚者と知っていたのか、、あるいは知ることができる状況であった 不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者とわかる状況ということが必要です。
相手が全く既婚者と知らないのであれば、。 故意、過失がなく慰謝料請求は困難といえるでしょう。
・婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない 判例(裁判例)では、婚姻関係がすでに(実質的に)破綻していた場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。
ただ裁判になれば、一方は、不倫者は夫婦関係は破綻していたと主張するでしょうし、一方は、夫婦関係は破綻していないと主張するので 確実な証拠が決め手になります。
慰謝料請求裁判の勝ち負けを決める争点ともいえます。
・消滅時効になっていないこと。 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。 不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。 どちらかの期間がたてば(つまり、両方を比べて短い期間)、消滅時効が完成します。(民法724条) 消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。
相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 不倫がいけないわけ。
■不倫慰謝料相談所が詳しい専門サイトです。ご覧ください。 ■無料メール問合せ■ 不倫
不貞行為とは 結婚している二人は、お互いに他の人と性交渉をもってはいけません。
パートナーの不貞行為に対しては、貞操権という権利があり、不倫相手に対して損害賠償を請求できます(民法770条)。
民法770条 法定離婚事由 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者の不貞な行為
2.配偶者から悪意で遺棄された
3.配偶者の生死が3年以上明かでない。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由。
2 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不倫の慰謝料請求の要件 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )
・不貞行為がある 配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートしている、食事をしている、メールしている電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいと判断します。
ただ、このような場合に夫婦関係に支障をきたす、あるいは相手にやめてほしいのであれば、配偶者であることを主張して、相手にやめるように警告することも方法です。 一度、配偶者であることを名乗って、警告すれば後々に既婚者とは知らなかったとは相手も言えなくなります。 不倫をやめるように警告することです。
・不倫相手が、既婚者と知っていたのか、、あるいは知ることができる状況であった 不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要ですので、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者とわかる状況ということが必要です。
相手が全く既婚者と知らないのであれば、。 故意、過失がなく慰謝料請求は困難といえるでしょう。
・婚姻関係(夫婦関係)が破綻していない 判例(裁判例)では、婚姻関係がすでに(実質的に)破綻していた場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。
ただ裁判になれば、一方は、不倫者は夫婦関係は破綻していたと主張するでしょうし、一方は、夫婦関係は破綻していないと主張するので 確実な証拠が決め手になります。
慰謝料請求裁判の勝ち負けを決める争点ともいえます。
・消滅時効になっていないこと。 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。 不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。 どちらかの期間がたてば(つまり、両方を比べて短い期間)、消滅時効が完成します。(民法724条) 消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。
相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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