養育費 は、たとえ離婚しても子供からみれば親は親です。■無料メーhttp://メール問合せ■
親が離婚しても子供を成長させていくことは親の義務であることには変わりありません。
よくあんな相手は親とは思えない、私の収入でなんとか育てることができるので養育費などもらいたくない言われる方がいます。 子供が成長する何十年の間にはどう生活が変わるかわかりません。 親として子の成長の責任を負うことは当然です。 送金額、面接回数、送金期間をはっきりと契約書として残しておきましょう、お子さんへの成長保険として。
・ 養育費は、親であれば負担していくもので、増額、減額の要求は法律上は後でもできます。 しかし後で決めるとなると余計な費用がかかります。最初から決めておきましょう。
・ 離婚の際の条件として、今後養育費は請求しないという書置きは無効です。
・養育費は一般には20歳まで支払われるべきものですが状況に応じて一律にいかないことがあります。
・16歳の娘が結婚した場合は成人したとみなされ養育費の支払い義務はなくなります。
・高校卒業して18歳で働き始めたとしても、扶養義務はなくなります。
・ 大学まで送金をつづけるかですが、大学卒が当たり前の世相から、大学卒まで送金される方が多くなっています。
・養育費の額は、親の資力・生活水準等から決められ、月に3万円から6万円が多く、この額あたりが相場でしょうが、要は交渉次第といえます。
・養育費の算定方法として平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」(養育費早見表)が参考基準といえます。
・もし養育費の額でもめるようなら、有料ですが当事務所が職印を押した算定表をお渡しできますので、お問合せ下さい。
・養育費、離婚協議書として法律家を介在させておくことは、常に法律相談ができる味方がいるということで、約束の実行度は高まります。
・離婚はなにかと感情的にモメがちですね。そんなときはお互いに最初から行政書士に作成依頼されることです。要求が通せること、無理なことがわかりますから離婚トラブルの解決が早くなります。
お互いの要求のすり合わせが早いのです。弁護士さんよりはるかに安い費用で確実迅速に離婚手続きがおこなえます。
・ 養育費を決めてそれを書面に残していた場合は、額をあとで変更するのは難しくなります、子供の進学、病気、倒産、失業、事故の治療費、思ってもいなかった出費があるものです。増額、減額の事情変更の特約をつけておくことをおすすめします。
・養育費は子供名義の口座に振り込んでもらいましょう。入金記録が簡単に確認できます。
・ それでももし、滞納した場合は、まず電話で請求して、それでも駄目なら内容証明郵便で養育費の支払を請求してください。最終的には裁判での請求となります。
・法律の改正により、養育費の滞納に対して、調停調書や公正証書(執行文言あり)なら、滞納期間分の請求プラス将来の分も月々の給料から天引きすることができるようになり、その差し押さえの限度額も、給料の4分の1から2分の1まで引き上げられました。 支払い者が会社勤務なら、裁判所からの通知で給料を養育費として毎月差し押さえることができます。
・ 離婚協議書を強制執行認諾約款付き公正証書にしておくと養育費の不払いに対して裁判なしに強制執行ができるのでおすすめです。