■ 和解書 実際の法的争い、紛争はほとんどが和解(示談)で解決されています。■無料メール問合せ■
民法に和解に関する条文があります(民法659条)。争いの当事者がお互いに言い分を譲り合って紛争をおえることをいいます。
争いは終わるものの公正証書にしておかなければ後日裁判になる場合もありえます。和解書があとでひっくり返されないよう曖昧な箇所、あとで文句をつけられないよう十分吟味しましょう。
当事務所がおこなっている実務上の注意すべき点はあげておきます。
・ 条文の文章は論理明快、曖昧な文章は書かない、当事者で文句をつけてきた箇所があれば、その場で余白に加筆修正して自署、押印しておく。 和解書を交わす場所も和解書に記入してもらうことがあります。
・ あとで紛争になりそうな余地がある示談書は当事務所内での締結はお断りすることがあります。
そのかわり赤羽駅周辺にあるホテルロビー、明るい喫茶店、区民センターの情報室、図書館のロビー、駅前不動産屋さんの待合席をご案内します。こうした場所は日中すいていますし、脅したり、大声をあげたり、騒ぎをおこせば職員、公務員が状況をみてくれています。
あとで契約書を交わす当事者の合意意思が抑圧された場所ではなかった、この点を明確にして和解書の無効主張ができないようにしておきます。
企業法務を担当していた頃、以前は解雇を会社の会議室で押印させていました。 会社幹部数人が面談し押印させていましたが、やめさせられる社員はたとえ押印しても労働基準監督署、労働組合、弁護士に駆け込み、監禁状態で会社幹部に囲まれた部屋の中に一人おかれ、いやとはいえない状況下の押印だったと解雇無効を主張してきました。
そこで会議室で説得して退社に同意してくれれば、近くの喫茶店、レストランで押印することに切り替え、握手で別れる方法に変えたら、さすがに意思の抑圧された環境下の押印だったとの弁護士からの主張はなくなりました。
・ 例外的に和解後の損害賠償が認められることがあります。交通事故の予想外の後遺症の発生 合意時における詐欺、脅迫、錯誤です。この点は和解書の結ばれた状況、場面を問題視してくることがあります。和解書の押印場所も注意されたほうがいいでしょう。
■当事務所に示談書、和解書の作成依頼にみえたかたに「示談への道しるべ」という小冊子をおわたししていますね。
示談交渉はスンナリいくとは限りません。この小冊子は私が企業法務を担当していたとき作ったものです。法的に重要と思われる事項を当事者が書き込めるようになっています。面談場所を毎回記入するようにしているのは
こうした理由があるからです。また認印は必要ない、お互いの自筆で書き込むようにしているのは、肩を張らずに示談交渉の内容が書き込めるようにしているのです。
示談がまとまれば当事務所は、このお互い書きこんだ記録に基づいて示談書を作成しますし、万一、示談が決裂しても弁護士さんに示談交渉のこの記録書面をわたせばいいのです。
これまでの
あなたの示談交渉が無駄なく確実な証拠として残せます。現実の裁判は書面提出なのです。録音テープはお互いが同意して録音しあえばいいのですが、裁判では録音テープは書面に落として提出してくれとなります。相手がすんなりとこの書面を証拠として認めればいいのですが、不利な証拠は認めないでしょう。録音テープをとるとなると相手も緊張、警戒して示談交渉がすすまなくなりやすいのです。それなら最初から当事務所がお渡ししている「和解、示談への道しるべ」にその日の交渉のポイントだけを自筆で書き込んだほうがそのまま重要な交渉記録として裁判所が採用してくれるからです。貴重な話し合いの時間だからお互いにこれからは間違いのないメモを残しておこう、そう村上行政書士が言っているといえば相手も同意してくれています。
このサイトは当事務所への依頼者だけが見てほしいのですが、相手に手の内を明かすことになりますね。
でもこのほかにいろいろな方法がありますので依頼者には状況に応じてお教えしています。これ以上のことは公開しませんから。
行政書士が裁判のことを言うのは非弁活動に当たらないか。わたしが企業法務の担当者として約10年数々の法律問題、裁判の際の会社代表者とし弁護士先生、各士業の方と仕事をしてきた体験からの話としてお聞きください。