○八王子市消費者センター 〒192-0053 八王子市八幡町7-10 安藤物産第2ビル4階 TEL.(0426)25-2621 FAX.(0426)25-5596
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未成年者の契約解除
相談事例
相談の内容 19歳の大学生です。友達と待ち合わせをする為に、駅前に立っていました。そこへ「ファッションについての アンケートに協力してくれないか?」と男性が近づいてきました。10分位で済むというので、近くの事務所のような所に一緒に 行きました。
ところがアンケートの話のはずが、いつのまにか化粧品の話になっていました。月々1万円で自分の肌に合った化粧 品が手に入るというのです。アルバイトもしているので、1万円なら払っていけると思い、総額26万円の化粧品の契約をしまし た。とても支払がむりなので契約をやめたいのですが。
アドバイス 今回の相談に見られる販売方法を、キャッチセールスといいます。特定商取引に関する法律で、訪問販売として 規制されています。契約書を取り交わした日を含め、8日以内であれば、クーリング・オフにより契約を無条件で解約できます。⇒クーリング・オフのやり方
また未成年者であれば、親権者の同意を得ていない契約の場合、本人または親権者から、契約の相手方に対し契約の取り消し ができます。取り消されると、その契約は無効になります。1万円は、安いと思うかもしれませんが、1回でも支払いが遅れると、残金の一括請求をされることがあります。個人の信用にも係わります。自分に必要かどうか、よく考えて契約をしましょう。
未成年者が同意を得ないでできる契約もあります
法定代理人から特定の商品を買うようになどと、その使用目的を定めて処分を許された財産の、その目的の範囲における処分
・小遣いのように目的を定めないで処分を許された財産の任意の処分
・営業を許された未成年者の営業に関する行為
・未成年者が婚姻している場合
未成年者の契約解除
相談の内容
19歳の大学生です。友達と待ち合わせをする為に、駅前に立っていました。そこへ「ファッションについての アンケートに協力してくれないか?」と男性が近づいてきました。10分位で済むというので、近くの事務所のような所に一緒に 行きました。
ところがアンケートの話のはずが、いつのまにか化粧品の話になっていました。月々1万円で自分の肌に合った化粧 品が手に入るというのです。アルバイトもしているので、1万円なら払っていけると思い、総額26万円の化粧品の契約をしまし た。 考えてみると、学生の私にとっては必要のない契約だったので、解約したいと思います。
アドバイス
今回の相談に見られる販売方法を、キャッチセールスといいます。特定商取引に関する法律で、訪問販売として 規制されています。契約書を取り交わした日を含め、8日以内であれば、クーリング・オフにより契約を無条件で解約できます。
また未成年者であれば、親権者の同意を得ていない契約の場合、本人または親権者から、契約の相手方に対し契約の取り消し ができます。取り消されると、その契約は無効になります。1万円は、安いと思うかもしれませんが、1回でも支払いが遅れると、残金の一括請求をされることがあります。個人の信用にも係わります。自分に必要かどうか、よく考えて契約をしましょう。
未成年者が同意を得ないでできる契約もあります
- 法定代理人から特定の商品を買うようになどと、その使用目的を定めて処分を許された財産の、その目的の範囲における処分
- 小遣いのように目的を定めないで処分を許された財産の任意の処分
- 営業を許された未成年者の営業に関する行為
- 未成年者が婚姻している場合
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